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    レーザーポインターを販売する為には・・      (掲載期間:2017年06月15日(木)00時00分 〜 2017年06月25日(日)23時00分)



レーザーポインターを販売する為には、経済産業省が認定した検査機関による厳しい工場検査と製品検査に合格する必要があります。
その厳しい検査に合格を受けた製品には、合格を証明するPSCマークが表示されています。

レーザー発振機自体は、クラス値や最大出力値が波長とともに機器に表示されている。クラス値や最大出力値によって光強度が、波長によってレーザー光の色がそれぞれ判断できる。
日本国内ではレーザー製品や関連部品は日本工業規格(通称JIS)により、レーザー光線の光強度(最大出力)によって次の各クラスに分類されている。

クラス1
    概ね0.2mW(単位:ミリワット)前後の出力。100秒間瞬きせずに直視しても問題無いとされる。
    光線の波長によって出力制限が異なる。後述のPSCマーク認定レーザーポインター、主に玩具用。

クラス2
    1mW未満の出力。0.25秒間未満の直視は問題無いとされる。PSCマーク認定レーザーポインター、主にプレゼンテーション用。
    2001年以降これより上の出力を持つレーザーポインター(正確には電池駆動の携帯用レーザー応用装置)の製造販売、
    及び輸入販売は法律で禁止されている。

クラス3A
    法規制以前に販売されていたレーザーポインターやレーザーマーカーなど。直視してしまっても瞬きなどで回避できる場合がある。
    望遠鏡などで直視した場合は目に致命的な損傷を与える。

クラス3B
    500mW以下の出力。光学ドライブのレーザーがこれにあたる。光線の直視はいかなる場合でも避けなければいけない。

クラス4
    クラス3Bを越える出力。直視だけではなく、拡散反射でも目に悪影響を与え、やけどなどの皮膚障害を起こす。
    温度上昇により照射部分が発火することもある。レーザーショー向け。

各クラスと出力の詳細

クラス1〜2であれば、レーザーポインターから目標までの軌跡は通常の大気中では全く見えない。
軌跡が大気中で見える製品はクラス3A以上の可能性が高く、そのような製品は日本国内での製造販売、及び輸入販売は禁止されている。

分類の基準はJISと海外の基準では若干異なる。従ってJIS規格に準拠していない外国製品の場合は同一のクラスであっても光強度が異なる場合がある。
日本の法規制はJIS規格に基づいており、ANSIなど海外規格表示のままでは国内での販売を許可されていない。

【レーザーポインターを規制する日本の法律、現状】

半導体レーザー素子の量産により小型赤色レーザーポインターが普及してきた頃に、一部の悪質な業者が使い方を誤ると危険な高出力の製品を低価格で大量に玩具市場に流したため、
子供が事故を起こすケースが各地で発生した。

こうした製品は子供の片手に収まるほど小型なのであるが、通商産業省製品評価技術センター(現独立行政法人製品評価技術基盤機構)が調査したところ
サンプルの多くがクラス3A〜3B相当の出力を持ち、
危険な器具とみなされた。また、販売されている製品の中には実際の光出力と表示の不一致も見られた。こういった事態を改善するため、
経済産業省は消費生活用製品安全法の特別特定製品にレーザーポインター等電池駆動の携帯用レーザー応用装置を追加した改正案を国会に提出し、2001年に施行された。

消費生活用製品安全法による規制内容

全長:8cm以上
重量(電池含):40g以上
最大出力:1mW未満(JIS C6802規格 クラス1〜2)、玩具用はクラス1のみ可。
電池の種類:単3、単4、単5形のいずれかのみ(ボタン型電池は不可)
電池の数:2個以上
出力安定回路の搭載
スイッチ:手を離すと発光がオフになること
通電状態が確認できる機構の搭載
第三者検査機関による適合性検査にパスし、PSCマークと第三者検査機関名を表示すること
製造、輸入事業者は届け出ること
届出事業者、販売事業者名を表示すること
クラス値や最大出力値、波長の表示
レーザー光線を直視しない、人に向けない旨の日本語による注意表記(外国語表記は不可)
その他:秘匿性の高い形状(手中に収まる・ほかの文具に偽装等)は不可。
たとえば普通のボールペンと見分けがつかないようなものは不可。

この消費生活用製品安全法改正以降、レーザーポインターやレーザー関連機器(電池駆動の携帯用レーザー応用装置)については、
日本国内において光強度が1mW以上(JIS規格クラス3A〜4)の製品の製造販売や輸入販売が禁止された。クラス1〜2の製品についても同法で定めた基準を満たした上で、
事業者自らが検査・確認の上、更に国が認定する第三者検査機関による適合性検査を受け、
合格した製品にPSCマーク(消費者の生命や身体の安全を守ることを目的とした国による安全規制を満たしている事を証明するマーク・菱形の中にPSCの3文字がある)を表示しないと
製造販売や輸入販売ができなくなった。
適合性検査により、PSCマークを表示した製品についてはクラス表示と実際の光出力が一致することとなり、
表示されている光出力よりも強い光線が照射される製品は街角にある販売店からほぼ消えることとなった。
さらに消費生活用製品安全法に違反する行為を犯した業者には罰則が科されることとなった


※現時点では・・出力制限超過レーザーの所持に対する規制は無いため、
インターネット等で販売されている高出力レーザーは、
国内では無く海外から個人輸入の形で売られている。



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